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集会所の
利用方法
☆ 集会所の「使用心得」と「利用規定」☆


◆集会所を利用する場合は、管理事務所の備え付け用紙に必要事項を 記入して申し込むこと。
◆住民どうしのご利用は、使用料金が原則免除(無料)されます。
 第二住宅の住民どうしが利用しあう集会、会合なら、原則として使用料金はかかりません。
◆「使用心得」をよく守って、 自由にお使いください。
◆使用料金等の詳細は、管理組合にお尋ねください。

1.集会所使用心得
  
※正面玄関の左側壁面に掲げられています。
 @ 届け出た目的以外に使用することはできません。
 A 使用時間は厳守してください。
 B 建物や設備は大切に扱ってください。
 C 周辺の居住者の迷惑にならないよう、 騒音等に十分注意してください。
 D 建物内は、すべて禁煙とします。
 E 集会が終わりましたら、 次に使用する方のため床を清掃し、 使用した器具や設備は
  きれいに 整頓してください。
 F 電気は消灯し、 換気扇を止め、 ガス水道は必ず閉栓し、 使用した湯飲みは
  洗ってください。
 G ゴミは、すべて必ずお持ち帰りください。
 H 使用したスリッパは、必ず下駄箱に入れてください。
 I 戸締りを確認してから、 鍵を返してください。
 J 使用中に起こった事故については、 使用者に責任を持っていただきます。
 K 建物、 設備を損傷された際は、 使用者に修復の費用を負担していただきます。
 L 次の場合は、優先使用を承認することがあります。
  そのため、 すでに承認した使用を予告なし に取り消し、 または日時の変更を
  求めることがあります。 これによって損害をおかけしても、
  組合はいっさい賠償の責めを負いませんので、 あらかじめご承知ください。
   (a)災害時等の救護所、避難所等として使用する場合
   (b) 居住者の葬儀所として使用する場合
 上記のほか、 理事会が緊急やむを得ないと判断した場合

2.集会所利用規程

(1) 使用料が免除(無料)になるもの
 @ 管理組合業務に関連する集会
 A 自治会活動の各種集会
 B 棟集会等の住民の集会
 C 老人会、こども会等の集会
 D 社会活動、奉仕活動、福祉活動等の地域における諸活動
 E その他住民のコミュニティー活動
 F お通夜、 葬儀(法事は有料とする)
 G その他理事会が認めた場合

(2) 使用料が有料となるもの
 @ 各種塾、 教室等の月謝、 謝礼金等を納めるもの
 A 各種サークル、趣味の会、同好会等で多数の当住宅住民以外を含む集会、会合
 B その他理事会が有料と認める集会および会合

(3)使用を許可しないもの
 @ 物品の販売を目的とするもの
 A 反社会的な団体の集会と認められるもの
 B 騒音等を伴い、 周辺に迷惑を及ぼす会合等
 C その他理事会が不適当と判断した集会、 会合等
   ※4月2日定例理事会の決議に基づいています。



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