◆集会所を利用する場合は、管理事務所の備え付け用紙に必要事項を 記入して申し込むこと。
◆住民どうしのご利用は、使用料金が原則免除(無料)されます。
第二住宅の住民どうしが利用しあう集会、会合なら、原則として使用料金はかかりません。
◆「使用心得」をよく守って、 自由にお使いください。
◆使用料金等の詳細は、管理組合にお尋ねください。
1.集会所使用心得
※正面玄関の左側壁面に掲げられています。
@ 届け出た目的以外に使用することはできません。
A 使用時間は厳守してください。
B 建物や設備は大切に扱ってください。
C 周辺の居住者の迷惑にならないよう、 騒音等に十分注意してください。
D 建物内は、すべて禁煙とします。
E 集会が終わりましたら、 次に使用する方のため床を清掃し、 使用した器具や設備は
きれいに 整頓してください。
F 電気は消灯し、 換気扇を止め、 ガス水道は必ず閉栓し、 使用した湯飲みは
洗ってください。
G ゴミは、すべて必ずお持ち帰りください。
H 使用したスリッパは、必ず下駄箱に入れてください。
I 戸締りを確認してから、 鍵を返してください。
J 使用中に起こった事故については、 使用者に責任を持っていただきます。
K 建物、 設備を損傷された際は、 使用者に修復の費用を負担していただきます。
L 次の場合は、優先使用を承認することがあります。
そのため、 すでに承認した使用を予告なし に取り消し、 または日時の変更を
求めることがあります。 これによって損害をおかけしても、
組合はいっさい賠償の責めを負いませんので、 あらかじめご承知ください。
(a)災害時等の救護所、避難所等として使用する場合
(b) 居住者の葬儀所として使用する場合
上記のほか、 理事会が緊急やむを得ないと判断した場合
2.集会所利用規程
(1) 使用料が免除(無料)になるもの
@ 管理組合業務に関連する集会
A 自治会活動の各種集会
B 棟集会等の住民の集会
C 老人会、こども会等の集会
D 社会活動、奉仕活動、福祉活動等の地域における諸活動
E その他住民のコミュニティー活動
F お通夜、 葬儀(法事は有料とする)
G その他理事会が認めた場合
(2) 使用料が有料となるもの
@ 各種塾、 教室等の月謝、 謝礼金等を納めるもの
A 各種サークル、趣味の会、同好会等で多数の当住宅住民以外を含む集会、会合
B その他理事会が有料と認める集会および会合
(3)使用を許可しないもの
@ 物品の販売を目的とするもの
A 反社会的な団体の集会と認められるもの
B 騒音等を伴い、 周辺に迷惑を及ぼす会合等
C その他理事会が不適当と判断した集会、 会合等
※4月2日定例理事会の決議に基づいています。